遺言書と遺書は混同されがちなのですが、遺言書は民法の規定に従って作成され、法的効力があるようですが、遺書には特に定められた形式などはなく、法的効力もないようです。正証書遺言とは、公証人の立ろ会いの上で公正証書につくる遺言なのです。秘密証書遺言とは、遺言そのものは自分でなくてもよいのですが、自分で署名捺印した上で証書を閉じ、公証人から遺言であることの公証をうけるものなのですしたがって,複雑な内容であっても,法律的に見てきちんと整理した内容の遺言にするようですし,もとより,方式の不備で遺言が無効になるおそれも全くないようです。
公正証書遺言は,自筆証書遺言と比べて,安全確実な遺言方法であるといえるようです。遺言書は民法の規定に従って作成しなければならず、民法の規定に従っていない遺言書は無効となるので、法的な効力はないようです。相続が発生した場合に、まず始めに行わなければならないのは、遺言書があるかないかを確認することなのです。
遺言書がある場合とない場合とでは、相続手続きがかなり異なってくるようです。遺言がない場合、民法が相続人の相続分を定めているようですので、これに従って遺産を分けることになるようです。これを 法定相続 といい、その相続人のことを 法定相続人 というのです。また,公正証書遺言は,家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないようですので,相続開始後,速やかに遺言の内容を実現することができるようです。
さらに,原本が必ず公証役場に保管されるので,遺言書が破棄されたり,隠匿や改ざんをされたりする心配も全くないようです。遺言手続きに関する、財産目録作成費用・遺言執行者への報酬などの諸費用は相続人が負担することとなっているようです。本来、相続とは被相続人の財産を承継することですから、被相続人自身が自ら築いた財産の行方については、被相続人自身が決めることなのです。また、それを尊重するのは当然のことなのです。遺言とは、被相続人が亡くなる前に、その最終の意思表示を形にし、死後に実現を図るものなのです。